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| 納税者の皆様へ |
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(協力の依頼) 納税は国民の義務です。和歌山地方税回収機構はきちんと納税している納税者の視点に立って活動を行います。今後とも、皆様のご支援、ご協力をお願い申し上げます。 (財産調査等への協力の依頼) 和歌山地方税回収機構は、行政サービスの貴重な財源である市町村税の回収業務を行っています。 機構の徴税吏員が行う質問及び検査は、国税徴収法第141条の規定による法令上の権限を有しており、個人情報保護法による個人情報の利用目的の制限の対象外とされていますので、調査への協力をよろしくお願いいたします。 なお、徴税吏員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽りの陳述をした者、又は、検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者は地方税法第333条等の規定による罰則の対象となります。 (滞納事案引受通知の送達を受けた方) 機構から、「滞納事案引受通知書兼催告書」の送達を受けた方は、至急、滞納されている税金全額の納付を行ってください。機構においては、指定納期限が到来した場合、速やかに財産の差押え、公売等の滞納処分を執行します。 納税することができる金融機関は、紀陽銀行、きのくに信用金庫、和歌山県内の農業協同組合です (延滞金について) 納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、税額(1,000円未満の端数があるときはその端数金額を、全額が2,000円未満であるときはその全額を切り捨てます。)に次の割合を乗じて計算した延滞金額を加算して納付しなければなりません。 ◎納期限の翌日から1ケ月を経過する日まで年7.3% (平成12年1月1日以降の期間に対応する延滞金の割合については、前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年4%を加算した割合又は年7.3%のいずれか低い方の割合となります。) ◎納期限の翌日から1ケ月を経過した日以降年14.6%
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