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Q&A

和歌山地方税回収機構は、何故設立されたのですか。
 
  和歌山県の市町村税の徴収率は、滞納繰越分も含めると平成16年度末で86.3%と5年連続して全国第46位となり、また年々徴収率は低下しており、また、滞納額も約180億円となっています。
 市町村では、(1)税徴収専門職員の不足(不在)、(2)人事異動等により徴収の専門知識・ノウハウが蓄積されにくい、(3)滞納者との距離が近くて差押処分を行いにくいなどの背景により、法律で規定されている差押等の滞納処分が充分実施されず、結果として滞納整理が進展していない状況もありました。
 このような状況を放置すれば、納税者の不公平感は増大し、税務行政への信頼喪失を招きかねません。
 そこで、平成17年2月に、「和歌山県・市町村連携会議」が設立され、税収確保に向けた検討の中で、全市町村が加入する広域的な徴収体制づくりとして研究が行われた結果、平成18年4月に、「和歌山地方税回収機構」が設立されました。
 機構では、各市町村から滞納事案の整理を引き受けて、徹底的な財産調査や捜索のうえ、滞納者の財産の差押えや公売等厳正な滞納処分を行うことを通じて、税収確保及び税負担の公平の確保に努めます。

機構が市町村税の滞納整理を行うことができる法的な根拠は何ですか。
 
  機構は、地方自治法第284条第2項の規定による一部事務組合として設立されており、その権能は、規約で定められた共同処理事務の範囲内において認められているため、和歌山地方税回収機構規約第3条の規定に基づき、機構が市町村から引き受けた事案に係る徴収権が機構に移ることになります。
  また、地方自治法第292条の規定により、「地方公共団体の組合については、・・・市及び特別区の加入するもので都道府県の加入しないものにあつては市に関する規定、その他のものにあつては町村に関する規定を準用する。」とされているため、地方税法上の個別の徴収事務に係る規定が準用されることとなります。
  よって、機構は、滞納整理のために法令上与えられている地方税法及び地方税法においてその例によることとされている国税徴収法上の権限(例えば、質問・検査権、捜索、差押え、公売等)の行使を、市町村に代わって行うことができます。
  また、和歌山地方税回収機構徴税吏員の委任に関する条例及び規則に基づき、徴税吏員の職務権限の委任、徴税吏員の任命について規定されており、機構の管理者が機構の吏員に徴税吏員の職務権限を委任しています。

機構に移管された滞納税金を払わないとどうなりますか。
 
  機構は、市町村から引き受けた滞納事案について専門的に滞納整理を行う組織であり、きちんと納税されている納税者の視点に立った滞納整理を進め、税収確保及び税負担の公平の確保を図ることに努めています。
 機構が引き受けた場合、滞納者に送達される「事案引受通知書兼納税催告書」に記載された指定納期限までに滞納税金の全額が納付がなされない場合は、速やかに財産の差押えや公売など厳正な滞納処分を執行していくこととなります。
 また、財産調査についても法令上の権限を用いて徹底的に行うとともに、滞納税金に比べて財産が足りない場合には、滞納者の自宅や会社等への捜索も視野に入れて、滞納整理を進めます。
 
滞納税金を分割で納付しても良いですか。
 
  税金の納付は、法令で定められた納期限までに行うこととされています。
  また、地方税法においては、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る徴収金を完納しないときは、滞納者の財産を差し押さえなければならないとされていますので、機構では移管後直ちに、財産調査を実施のうえ、速やかに財産の差押え等の厳正な滞納処分を実施いたします。
  財産調査や財産の差押えの実施に伴い、滞納されている方には様々な不利益が生じる恐れがありますので、一日も早く完納されることをお勧めします。
  なお、直ちに完納できない方は、自主納付という形で、滞納税金の一部を納付することができますが、法律に基づく猶予措置ではありませんので、完納までの間は、財産調査や財産の差押え等の滞納処分は実施することとなります。


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