公示送達のデジタル化の実施について

公示送達とは、当事者の住所、居所その他送達すべき場所が不明であること等により書類の送達が不可能である場合において、所定の公示手続きをとり、公示がなされてから一定期間が経過した後においては、書類の送達があったものとみなす制度です。

 デジタル社会の形成を図るための関係法律の改正に伴い、地方税法で規定されている公示送達については、従来の掲示板への掲示に加え、インターネットを利用した公表を併用して実施することとなりました

 これを受け、和歌山地方税回収機構では、地方税法の規定に基づき、ホームページ及び和歌山県自治会館掲示板で公示送達書を掲示しています。この掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなされます。(地方税法第20条の2

 (留意事項)

・ 当ホームページでの公表と掲示板への掲示が、前後する場合があります。

・ ホームページでの公表期間は、地方税法の規定に基づき公示送達の効力が発生した時点で終了(削除)します。

・ 公示送達の内容に関するご質問につきましては、当機構へお問い合わせください。

 

禁止事項(個人情報の取扱いについて)

当ページは、法令に基づく公示送達をインターネットを通じて実施する目的で所定の事項を公表しているものです。対象者のプライバシー保護のため、以下の行為を固く禁じます。

・ 公示(送達)事項を、公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為

・ 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNS、その他これに準ずるもの(個人のブログ等。閲覧者が限定されているか否かを問わない。)へ転載・拡散する行為

・ 当ウェブペ−ジに対して、スクレイピングなど、プログラムを用いて公開している情報を取得する行為及び当該プログラム又は当該ソースコード等の公開

・ これらの行為は、個人情報保護法違反や損害賠償請求等の対象となる場合があります。

 

このページに書いてあることについてすべて同意します。(公示送達のページに遷移)
〒640−8263 和歌山市茶屋ノ丁2番1 和歌山県自治会館 6F
              TEL 073−422−3630 FAX 073−422−3631
Copyright©2006 Wakayama Local Tax Collection Organization All rights reserved

アクセス
納税者の皆様へ 概要 Q&A 規約 公売情報 リンク